【最低賃金引き上げ】一番時給が低い都道府県はどこ?
【最低賃金引き上げ】一番時給が低い都道府県はどこ?
みなさん、こんにちは。なまけものです。
今年はまだ花火を一度も見ていません!
今朝「最低賃金の引き上げ」目安が発表されましたね。
僕は秋田県出身で、高校生の時に2日間だけクリスマスケーキ販売のバイトをしたのですが、当時の時給は675円でした、、、
僕のクリスマスの価値はこんなものなのかと思った記憶があります笑
クリぼっちのなまけものの話はさておき、みなさんは47都道府県で一番時給が低いところはどこかご存知ですか?
本記事では、現行の最低賃金と引き上げ後の最低賃金を比較するとともに、47都道府県でどこが一番時給が低いかなどをご紹介していきます。
1.最低賃金とは
念のため最低賃金とは何かを確認しておきます。
最低賃金とは最低賃金法に基づき国が定める最低限度の賃金のことであり、使用者(雇用主)はその最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
また、最低賃金には2つの種類があります。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金
・・・産業や職種にかかわらず、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金。
特定最低賃金
・・・特定の産業について設定されている最低賃金。特定最低賃金は最低賃金審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されている。
特定産業はこちらの厚生労働省HPで確認することができます。
→https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
つまり、一般的に言う最低賃金とは地域別最低賃金のことを指します。
最低賃金の減額
また、最低賃金の減額は使用者が都道府県労働局長の許可を受けている上で、下記の労働者に該当する方に対してのみ許されています。
最低賃金の減額が特例として認められる方
*使用者が都道府県労働局長の許可を受けていることが条件
(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2)試の使用期間中の方
(3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4)軽易な業務に従事する方
(5)断続的労働に従事する方
高校生だからという理由で最低賃金を下回る賃金で働かせることは許されていないんですね。
2.現在と引き上げ後の最低賃金を比較
すでに新聞やニュース等で知っている方も多いと思いますが、
以下が現在の最低賃金と引き上げ後の最低賃金です。
現在の最低賃金と引き上げ後の最低賃金
北海道 / 現在:835円 → 引き上げ後:861円 (+26円)
青森 / 762円 → 788円 (+26円)
岩手 / 762円 → 788円 (+26円)
宮城 / 798円 → 824円 (+26円)
秋田 / 762円 → 788円 (+26円)
山形 / 763円 → 789円 (+26円)
福島 / 772円 → 798円 (+26円)
茨城 / 822円 → 849円 (+27円)
栃木 / 826円 → 853円 (+27円)
群馬 / 809円 → 835円 (+26円)
埼玉 / 898円 → 926円 (+28円)
千葉 / 895円 → 923円 (+28円)
東京 / 985円 → 1013円 (+28円)
神奈川 / 983円 → 1011円 (+28円)
新潟 / 803円 → 829円 (+26円)
富山 / 821円 → 848円 (+27円)
石川 / 806円 → 832円 (+26円)
福井 / 803円 → 829円 (+26円)
山梨 / 810円 → 837円 (+27円)
長野 / 821円 → 848円 (+27円)
岐阜 / 825円 → 851円 (+26円)
静岡 / 858円 → 885円 (+27円)
愛知 / 898円 → 926円 (+28円)
三重 / 846円 → 873円 (+27円)
滋賀 / 839円 → 866円 (+27円)
京都 / 882円 → 909円 (+27円)
大阪 / 936円 → 964円 (+28円)
兵庫 / 871円 → 898円 (+27円)
奈良 / 811円 → 837円 (+26円)
和歌山 / 803円 → 829円 (+26円)
鳥取 / 762円 → 788円 (+26円)
島根 / 764円 → 790円 (+26円)
岡山 / 807円 → 833円 (+26円)
広島 / 844円 → 871円 (+27円)
山口 / 802円 → 828円 (+26円)
徳島 / 766円 → 792円 (+26円)
香川 / 792円 → 818円 (+26円)
愛媛 / 764円 → 790円 (+26円)
高知 / 762円 → 788円 (+26円)
福岡 / 814円 → 840円 (+26円)
佐賀 / 762円 → 788円 (+26円)
長崎 / 762円 → 788円 (+26円)
熊本 / 762円 → 788円 (+26円)
大分 / 762円 → 788円 (+26円)
宮崎 / 762円 → 788円 (+26円)
鹿児島 / 761円 → 787円 (+26円)
沖縄 / 762円 → 788円 (+26円)
全国加重平均額 / 874円 → 901円 (+27円)
1.あくまで引上げの目安(20190731現在)
2.全国平均額は874円から901円に引き上げ見込み
3.1000円以上は東京、神奈川のみ
平均で時給が27円上がることは労働者にとって嬉しいことですが、消費税も2%上がると実質マイナスな気もします、、、
3.一番時給が低い都道府県は?
上記の一覧で確認できます通り、一番時給が低い県は”鹿児島県”で787円でした!
同じ九州内でも福岡県と53円も時給が違うと、若い労働者は移住してしまいますよね。
しかし、最低賃金を上げすぎると中小企業の経営に影響が出ますし、、、
なお、今回の会議に参加した冨田珠代総合労働局長は「格差拡大に一定の歯止めがかかった」というコメントを残しています。
4.さいごに
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回は”現行の最低賃金”と”引き上げ後の最低賃金”、”一番時給が低い県”をご紹介させていただきました。
みなさんは今回の引き上げ額はどう思いましたか?
もしも最低賃金を下回った賃金で働いている方がいましたら、労働基準監督署に相談しましょう。→各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へ
それではまた!
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